どうも世帯主です。
今日は、国民健康保険の減免制度について解説しようと思います。
会社員を辞めて無職になった人や自営業になった人、高額な保険料に悩んでいる人は是非参考にしてみて下さい。
『国民健康保険』と『健康保険』
率直に言って、国民健康保険って高いですよね。
健康保険
サラリーマンの人は、協会けんぽなどの『健康保険』に加入しています。良いのか悪いのか給与から毎月天引きされているのであまり気にすることもなかったかもしれません。健康保険は会社と自分と半分ずつ負担しています。
国民健康保険
一方、自営業や個人事業主の人は、『国民健康保険』に加入しています。脱サラすると『国民健康保険』に切り替えることになるのですが全額自分で支払うことになります。サラリーマンを辞めて独立する人は、自分で支払う保険料が2倍になるので、負担は大きなものになります。事前に対策と準備をしておきましょう。
そんなに病院に通っていないのに・・・、と思ってもかなり高い金額の請求書が家に届きます。国民健康保険料は昨年の所得によって決められるので、仕事を辞めて無職になった人、収入が昨年から激減している人などは、こんな金額払えない・・・、となるかもしれません。
そんな時は、国民健康保険の減免制度を利用しましょう。
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国民健康保険の減免制度
国民健康保険の減免制度は大きく分けて2つあります。
1つ目は『法定軽減』です。
法定軽減は、所得が低い世帯への減額処置で特に申請は必要ありません。また全国一律の内容となっています。
令和4年4月時点の軽減内容は下の表のようになっており、4人家族の場合、所得が43万円以下で70%の減額、157万円以下なら50%の減額、251万円以下なら20%の減額となっています。
減額基準となる所得額 | 減額割合 |
43万円 | 70% |
43万円+28.5万円×被保険者数 | 50% |
43万円+52万円×被保険者数 | 20% |
2つ目は『自治体の減免制度』です。
自治体の減免制度は、自治体ごとの制度なので、内容も自治体によって異なります。失業や所得が激減する人への減免処置で申請が必要となります。
自治体ごとの制度なので、自分の住まいの市区町村のホームページを確認してみて下さい。目安としては、前年所得から3割以上所得が減った人は減免の対象となる可能性が大きいです。
減免申請の方法と注意点
減免申請の方法
減免申請書については、まず自分の市区町村のホームページから確認してみましょう。ホームページから減免申請書をダウンロードできる自治体もあります。なければ市区町村の窓口でもらうことができます。
準備するものとしては、最初に『減免申請書』、『保険証』、『印鑑』を用意しましょう。
次に退職や解雇を理由に減免をしたい人は、『離職票』もしくは『雇用保険受給者票』を用意しましょう。また所得の激減を理由に減免をしたい人は、『給与明細』を準備しましょう。
あとは、これらを持って自分の自治体の窓口に持っていけば、手続きができます。
減免申請の注意点
減免申請の注意点としては、減免が適用されるのは、申請した月以降からということです。過去にさかのぼっては減免できないので、減免に悩んでいる人は、まずは市区町村に相談するなり、自分から動いてみましょう。悩んでいる時間はもったいないですね。
このような国民健康保険の減免制度、他にも税金の減免などは、自分が申請しなければ誰も教えてくれないし、高額な保険料は取られっぱなしになってしまいます。
最後に。
国や自治体は、保険料や税金の徴収を怠ることはありません。『今月は保険料が無料だったぜーっ!』なんてことは自分の経験上、1回もありません。『今月の保険料、払い過ぎですよ!』と助言してくれたことも1回もありません。要は、最大限に徴収はするけど、減額できる人は自分でしてね!という制度なので、自分だけ損しないためにも、お金に困らないためにも、絶対に減免制度について知っておいて欲しいと思います。
それでは、世帯主でした!
今日も元気に、わっしょい!!!